by Isabella Dec 26,2025
日本の当局は、AI生成画像の無断複製で個人を起訴しました。これは、AI生成画像が著作権法の下で著作物として扱われる初の法的ケースとなりました。
読売新聞の報道によれば、千葉県の20代の男性が2024年にStable Diffusionを使用して問題の画像を作成しました。警察は、同じく千葉県の27歳の男性が、この画像を商用販売されている書籍の表紙に無断で使用したと主張しています。
画像の作成者は読売新聞に、最終結果を得るために2万以上のプロンプトを使用したと語りました。捜査当局は、作成者が画像生成において十分に積極的な役割を果たしたと結論づけました。本件は千葉地方検察庁に送致されました。
日本の著作権法は、保護対象となる著作物を、文学、学術、美術、または音楽の分野における「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。文化庁は、明確に、人間の指示が最小限または全くない状態で作成されたAI画像はこの定義に該当せず、したがって著作権の対象にはならないとしています。
逆に、個人が自身の考えや感情を創造的に表現するためのツールとしてAIを使用した場合、その成果物は著作権保護の対象となり得ます。この判断は創作的プロセスを評価し、ケースバイケースで行われます。重要な要素には、プロンプトの詳細さ、指示の反復的な洗練、出力結果の創造的な選択や編集などが含まれます。
先例となる可能性のあるケースとして、法律の専門家らが注目しています。福井弁護士会のAIと著作権を専門とする弁護士は読売新聞に対し、十分に詳細で具体的なプロンプトがあれば、AIの出力が著作物として認められる可能性があると述べました。最終的な画像は、作成者の事前に存在するイメージにどれだけ沿っているかに基づいて評価され、それはプロンプトの具体性と反復的な洗練によって証明されるとしています。「重要な点は、その人物がプロンプトを使用して、特定の予期された結果を達成しようとしたかどうかを判断することです」と同弁護士は述べました。
関連する動向として、既存の著作物に酷似したAI生成コンテンツが日本で大きな論争を引き起こしています。これは特に、日本の有名キャラクターをフィーチャーしたSora 2生成動画について顕著です。これに対応して、日本政府およびバンダイナムコ、スタジオジブリ、スクウェア・エニックスなどの大手クリエイターを代表する組織は、OpenAIに対し、日本の知的財産を用いた無許可の学習を停止するよう要求しました。
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